助成金一覧
ここでは現在どういった助成金があるかを解説します。記載しているものは一部ですので、この他にも数多くの助成金があります。
介護支援取組助成金
労働者の仕事と介護の両立に関する取り組みを行った事業主に助成される助成金です。この取り組みは、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき行われる必要があります。
対象となる取り組み
以下の全ての取り組みを全て行う必要があります。
- 社内アンケート
→従業員の仕事と介護の両立に関する実態を把握するための社内アンケート。アンケート調査票と結果報告書については、厚生労働省が指定の様式を用意しています。
- 社内研修の実施とリーフレットの配布
→研修内容についても、厚生労働省が資料を用意しています。
- 介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
→就業規則等に介護休業制度や所定労働時間の短縮措置などを盛り込みます。
→介護休業が必要な従業員のための相談窓口を設置します。
これに加え、両立支援のひろばに登録を行います。
要件の厳格化(平成28年6月24日)
上記の要件に加え、
- 介護関係制度の設計・見直し
- 働き方改革の取組
が追加されました。
特定就職困難者雇用開発助成金
対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主が対象となります。
- 雇用保険の適用事業主
- 対象労働者を雇い入れ、助成金の支給が終了した後も継続して相当期間雇用することが確実である※対象労働者→高齢者、母子家庭の父母、障害者など
- 公共職業安定所等の紹介により雇い入れる
その他条件がありますので、詳しくはご相談ください。
支給額
対象労働者によって異なります。※下記金額は中小企業の場合です。
短時間労働者以外
高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の父母 | 6ヶ月毎に45万円×2回(1年) |
重度障害者を除く身体知的障害者 | 6ヶ月毎に45万円×3回(1年6ヶ月) |
重度障害者 | 6ヶ月毎に45万円×3回(1年6ヶ月) |
短時間労働者
高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の父母 | 6ヶ月毎に30万円×2回(1年) |
身体・知的・精神障害者 | 6ヶ月毎に45万円×3回(1年6ヶ月) |
受動喫煙防止対策助成金
対象となる事業主
労災の適用事業主であり、中小企業事業主であること。中小企業とは、次の表における「労働者数」か「資本金」どちらを満たす企業です。
業種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 | |
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービスなど | 100人以下 | 5,000万円以上 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以上 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など | 300人以下 | 3億円以下 |
助成の対象
- 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
- 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
- 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
助成金の額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1です。上限は200万円となっています。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
対象となる事業主の要件
1. 雇用保険の適用事業主2. ハローワークから紹介された次のような対象労働者をトライアル雇用(原則3ヶ月)
?・職業安定所の紹介により雇用した事業主
?・45歳以上の中高年齢者
?・40歳未満の若年者等
?・母子家庭の母等
?・障害者
?・日雇労働者など
3.以前に雇用したものでないこと
その他細やかな条件がありますので、詳しくはご相談ください。
対象となる事業主の要件
次のいずれにも該当する労働者が対象となります。
- 雇用開始日において年齢が25歳から34歳までの方
- 札幌市内に住所がある方
- 雇用開始日の前日に無職、又は期間の定めのある雇用(期間工、短期アルバイトなど)に従事している方
支給額
対象労働者1名につき月額4万円支給
支給対象期間
最大3ヶ月間
中小企業労働環境向上助成金
以前は、介護労働環境向上奨励金という名称でしたが、平成25年から中小企業労働環境向上助成金へ統合移行しています。健康・環境・農林漁業分野で働く労働者にとって働きやすい職場の環境作りをした事業主に対して、支給されます。
対象となる事業主
1. 雇用保険の適用事業主
2. 支給のための審査に協力すること
(1) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3) 管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3. 申請期間内に申請を行うこと
4. 「重点分野関連事業主」もしくは「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施すること
(1) 重点分野関連事業主
[1] 評価・処遇制度の導入
[2] 研修体系制度の導入
[3] 健康づくり制度の導入
(2) 介護関連事業主
[1] 評価・処遇制度の導入
[2] 研修体系制度の導入
[3] 健康づくり制度の導入
[4] 介護福祉機器の導入等
その他細やかな条件がありますので、ご相談ください。
支給額
導入した制度に応じて助成金の支給額は異なります。
1) 重点分野関連事業主
導入した制度等 | 支給額 |
評価・処遇制度 | 40万 |
研修体系制度 | 30万 |
健康づくり制度 | 30万 |
2)介護関連事業主
導入した制度等 | 支給額 |
評価・処遇等 | 40万 |
研修体系制度 | 30万 |
健康づくり制度 | 30万 |
介護福祉機器等 | 機器の導入にかかった費用の2分の1(上限300万) |
札幌市企業向け若年層雇用安定助成金(終了しました)
受付期間
平成26年6月2日(月曜日)~平成27年2月27日(金曜日)※予定人数200人分に達したときは、期限前で締め切り。
対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主が対象となります。
- 平成26年6月1日以降に対象労働者の求人募集手続を開始していること
- 札幌市内に事業所又は事務所を有し、法人市民税(個人事業主の場合は市民・道民税)の滞納をしていないこと
- 対象労働者の雇用開始日において札幌市で3年以上事業を継続し、「食、観光、環境、健康・福祉」分野のいずれかの事業を行っていること
- 労働関係法令を遵守していること
- ア「2期連続の赤字でない」、イ「債務超過の状況でない」のどちらかに当てはまり、かつ「金融機関からの借り入れが年商の範囲内」であること
- 役員が暴力団員でないこと
対象となる労働者
次のいずれにも該当する労働者が対象となります。?
- 雇用開始日において年齢が25歳から34歳までの方
- 札幌市内に住所がある方
- 雇用開始日の前日に無職、又は期間の定めのある雇用(期間工、短期アルバイトなど)に従事している方
支給額
対象労働者1名につき20万円支給(1事業主あたり10名を上限)