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社会保険の基礎知識~社会保険の適用事業所

社会保険は、健康保険と厚生年金を合わせたもの

社会保険は、健康保険と厚生年金を合わせたものをいいます。健康保険は、医療保険のひとつで、けがや病気、死亡、出産の場合に保険給付をするものです。厚生年金は、会社員などがはいる年金制度です。基礎的な年金制度である国民年金に対して、2階建て部分の年金といわれます。

社会保険の加入要件

社会保険に加入しなければならない・また加入するための条件は下記のとおりです。

社会保険の適用事業所

  1. 法定16業種で、常時5人以上の従業員を使用する事業
  2. 法定16業種以外で、国・地方公共団体・法人で従業員を1人でも使用する事業
  ※法定16業種は数が多いので、これ以外を確認する方が早いです。

法定16業種以外 1) 農林水産畜産養蚕などの第一次産業
2) 料理店・飲食店・映画館・理美容等のサービス事業
3) 弁護士・社労士などの法務業
4) 神社仏閣・協会などの宗教業

上記事業で5人以上を使用しない場合は強制適用事業とはなりません。(法人の場合は従業員を使用する場合は数にかかわらず強制)

社会保険の基礎知識~社会保険の任意適用事業

強制適用事業所以外の事業所であっても、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所とすることができます。

任意適用事業所にするには

事業所に使用される者(※被保険者となる者)の2分の1以上の同意を得る必要があります。

任意適用事業所の取り消し

事業所に使用される者(※被保険者である者)の4分の3以上の同意を得る必要があります。


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