社会保険の基礎知識~社会保険の被扶養者
健康保険には被扶養者という概念があり、被扶養者についても病気や怪我による保険給付を受けることができます。被扶養者の範囲は以下の通りです。
被扶養者 | 要件 |
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹 | 主としてその被保険者により生計を維持されていること |
被保険者の3親等内の親族で上記以外のもの | 被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていること |
※「被保険者と同一の世帯に属する者」は、被保険者と住居及び家計を共同にするものをいいます。必ずしも同一戸籍内にあることは必要とされず、被保険者が必ずしも世帯主である必要はないとする通達が出されています。
収入がある者の被扶養者の認定
収入があるものについては、そのもの(認定対象者)が被保険者と同一の世帯に属しているかいなかによって取り扱いが異なります。
認定対象者が同一の世帯に属している場合
①認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者に該当します。※認定対象者が60歳以上もしくはおおむね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害状態にある者については180万円未満とされています。
②認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合にあっては、当該世帯の世帯状況を総合的に勘案して当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは被保険者に該当します。※認定対象者が60歳以上もしくはおおむね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害状態にある者については180万円未満とされています。
認定対象者が同一に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者からの援助による収入額よりも少ない場合には被保険者に該当します。
※認定対象者が60歳以上もしくはおおむね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害状態にある者については180万円未満とされています。
社会保険の基礎知識~厚生年金の被扶養者
配偶者が厚生年金の被保険者である場合には、その配偶者は厚生年金の被扶養者となることができます。
収入制限
認定対象者の年間収入が130万円未満
※認定対象者が60歳以上もしくはおおむね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害状態にある者については180万円未満とされています。