社会保険の基礎知識~健康保険の被保険者
適用事業所に使用される者は、適用除外の者を除き、被保険者となります。
健康保険の適用除外
次のいずれかに該当する場合は、被保険者となりません。
船員保険の被保険者 | 例外あり |
日々雇い入れられる者 | 1ヶ月を超えて雇用されたときは被保険者 |
2か月以内の期間を定めて雇用される者 | 定めた期間を超えて雇用されたときは被保険者 |
所在地が一定しない事業に使用される者??? | |
季節的業務に使用される者 | 継続して4ヶ月を超えて使用される場合は被保険者 |
臨時的事業の事業所に使用される者 | 継続して6ヶ月を超えて使用される場合は被保険者 |
国民健康保険の事業所に使用される者??? | |
後期高齢者医療の被保険者 | |
厚生労働大臣、健康保険組合、共済組合の承認を受けた者 |
社会保険の基礎知識~厚生年金の被保険者
厚生年金には4種類の被保険者があります。
当然被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者
任意単独被保険者
事業所に使用される者(※被保険者である者)の4分の3以上の同意を得る必要があります。
高齢任意加入被保険者
70歳以上で任意加入している者
第4種被保険者
旧法の制度
厚生年金の適用除外
次のいずれかに該当する場合は、被保険者となりません。
国・地方公共団体や法人に使用される者で一定の者 | 公務員・公務員とみなされる者など |
日々雇い入れられる者 | 1ヶ月を超えて引き続き使用された場合は被保険者 |
2か月以内の期間を定めて使用される者 | 定めた期間を超えて雇用されたときは被保険者 |
所在地が一定しない事業に使用される者??? | |
季節的業務に使用される者 | 4ヶ月を超えて使用される場合は被保険者 |
臨時的事業の事業所に使用される者 | 6ヶ月を超えて使用される場合は被保険者 |
年金通算協定や社会保障協定の適用を受ける者 |