社労士が答える労務管理の質問集~就業規則編

就業規則とは別にパートタイマー用の就業規則を作ったのですが、意見聴取は誰にすればよいでしょうか

法律上は、その事業場の過半数代表者から意見を聞けば問題はありません。就業規則というのは、単独で存在するものではなく、それぞれの規程を合わせたものが就業規則とされるからです。しかしながら、パートタイマーの方たちにとっては、自分たちに適用される就業規則である以上、パートタイマーの方に意見を聞くことが適当といえます。できる限り、パートタイマーの過半数代表者からも意見を聞くことが望ましいところです。

就業規則の書き方に順番はありますか

就業規則の規程の並び方には法律上の決まりはありません。このため、規程の並びは作成者の意思に任せられているところです。しかしながら、第1条から表彰・懲戒から始まっていたりすると非常に読みにくい就業規則となってしまいますので、ある程度の決まりに沿って記載していくことが望ましいと思います。こうした読みやすさの部分についても当社労士事務所では心がけて作成しております。

アルバイトを含めて10人以上の雇用となりますが、就業規則の作成義務がありますか

あります。就業規則は常時10人以上を使用する事業場において法的に作成義務が課せられておりますが、この従業員にはパートタイマー労働者やアルバイトも含むために、ご質問の場合には作成義務が発生します。アルバイトが繁忙期の臨時雇いのような場合には、作成義務は発生しません。しかしながら、法的な義務があるか否かにかかわらず、就業規則は作成しておくべきものかと思います。

就業規則の一部変更をしたのですが、届出はどうしたらよいでしょうか

変更した一部分を届出しても良いですし、全体をそのまま届出ても大丈夫です。

トラブルを起こす社員がいるのですが、就業規則に制裁の規定がありません。この場合は制裁をすることができるでしょうか

あらかじめ就業規則にどういった行為がどういった処分の対象になるのかを規定していない限り、制裁をすることはできません。

≫ インデックスページに戻る

社会保険労務士質問集

社会保険労務士事務所クルヴァ

〒062-0052
札幌市豊平区月寒東2条6丁目5番20号
tel 011-598-8939
fax 011-598-9461
営業時間 9:00~17:30