社労士が答える労務管理の質問集~労働時間編

当社では、制服の着用を義務付けておりますが、勤務開始前に着替えを済ませるように指示しています。このたび着替え時間は労働時間ではないかと指摘を受けました

労働時間については、労働基準法で明確な基準が示されているわけではありませんが、ご質問のようなケースは判例にて先例があります。この判例では、作業服の着用が業務における災害防止の観点から義務付けられるような場合や、使用者において着用を義務付けている場合には作業服の着用は作業開始の準備行為であるとされています。なお、作業開始の準備行為の解釈につきましては、別の判例におきまして、業務を遂行するために必要不可欠である作業の準備行為に必要な時間や業務終了後の整理整頓の時間などは、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされ、労働時間とされております。このため、ご質問の場合ですと、制服の着用を義務付けているとのことですので、勤務時間にあたると考えるべきでしょう。


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社会保険労務士質問集

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