社労士が答える労務管理の質問集~休日・休暇編

退職する社員が有休をまとめて使おうとしていますが、断ることはできませんか

基本的には難しいです。もし、退職社員に引継ぎなどをしてもらわなければ業務が滞るといったことがあれば、有給休暇を買い取る方法があります。しかしこれについては、社員の納得を得ることができなければすることができません。なお、有給休暇の行使に対して企業側は時季変更権を有していますが、あくまで取得する日をずらすだけのものとなり、退職日までの変更しかできません。こういったことを防ぐために、就業規則などに必要な規定を置くことが考えられます。是非当社労士事務所にご相談ください。

休日に急に呼び出しをすることは違法ですか

その労働時間に対応する賃金が支払われている場合には違法とはなりません。しかしながら、休日に呼び出されるかもしれないというプレッシャーを従業員に与えてしまうことになりますので、例外的な場合を除き避けるべきところでしょう。

振替休日と代休は違うものでしょうか

両者は法律上全く異なるものです。振替休日は、前もって勤務日と休日を入れ替えるものであり、代休は休日労働をした結果により勤務日を休みにするものです。このため、前者は割増賃金の支払いの必要はありませんが、後者は支払う必要があります。

生理休暇は有休にしなければ違法ですか

法律では、生理日の就業が困難な女子に対して生理休暇を申し出た場合には、断ることができないとしていますが、その日を有給にしなければならないとはしていません。このため、無給にしても問題はありません。

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