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労働法の基礎知識~変形労働時間制

一定期間内の労働時間数が法定労働時間数の総枠の範囲内であれば、労働時間をある程度フレキシブルにとることができる制度が変形労働時間制です。

変形労働時間制には、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックス制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の4つがあります。

1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月の中で?閑の差があるような事業所に適した制度です。

1ヶ月単位の変形労働時間制の要件

労使協定又は就業規則これに準ずるものに、必要な事項を定めます。

  • 変形期間及びその起算日
  • 変形期間における各日及び各週の労働時間
  • 労使協定によって定める場合には、その有効期間

1ヶ月単位の変形労働時間制の労働時間の総枠

次の式によって計算していきます。

1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数/7

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、労働者が出勤・退勤の時間を任意に決めることができる制度です。

1ヶ月単位の変形労働時間制の要件

労使協定によって必要事項を定めます。

  • 対象となる労働者の範囲
  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間
  • 標準となる1日の労働時間
  • 定める場合には、コアタイムとフレキシブルタイム

1年単位の変形労働時間制

労使協定によって必要な事項を定めます。

  • 対象となる労働者の範囲
  • 対象期間特定期間
  • 対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
  • 労使協定の有効期間。

労働時間における労働日数・労働時間の限度

労働日数の限度 対象期間が3ヶ月を超える場合には1年につき、280日とされています。

労働時間の限度は次のようになっています。


原則 積雪地域の建設業の屋外労働者等 隔日勤務のタクシー運転者
1日 10時間 10時間 16時間
1週間 50時間 52時間 52時間


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