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労働保険の基礎知識~労働保険の適用事業所

労働保険は、労災保険と雇用保険を合わせたもの

労働保険は、労災保険と雇用保険をあわせたものをいいます。

働く人が仕事の最中や通勤の途中に怪我をしたり病気になってしまった場合に保険給付を行うものを労災保険といい、労働者が失業したときに給付を行う雇用保険といいます。

労災保険の適応事業

労災保険は、労働者を一人でも使用していれば適用事業となります。

※事業単位で適用されます。

労災保険の暫定任意適用事業

暫定任意適用事業に関しては、適用が事業主の意思に任せられています。

労災保険の暫定任意適用事業

暫定任意適用事業1 5人未満の労働者を使用する個人経営の農業
暫定任意適用事業2 労働者を常時使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満
暫定任意適用事業3 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で総トン数5トン未満の漁船による事業又は河川、湖沼又は特定の水面において主として創業するもの

雇用保険の加入要件

雇用保険は、労働者を一人でも使用していれば適用事業となります。

雇用保険の加入要件

常時5未満の労働者を使用する個人経営の農林・畜産・養蚕水産事業は暫定任意適用事業となります。

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