HOME > 労働保険基礎知識>労働保険の被保険者

労働保険の基礎知識~労災保険の被保険者

労災保険の適用労働者

労災保険は原則的には、全ての労働者が適用労働者となります。

パート・アルバイトや外国人労働者なども当然適用となります。

労災保険の適用除外労働者

労災の適用範囲は他の法律に比べてかなり広範囲となっていますが、その他災害補償制度などによって保護を受けられる次の労働者は適用が除外されています。

国の直営事業や特定独立行政法人で働く労働者
国家公務員・現業非常勤以外の地方公務員
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で総トン数5トン未満の漁船による事業又は河川、湖沼又は特定の水面において主として創業するもの


労働保険の基礎知識~雇用保険の被保険者

雇用保険は4種類の被保険者があります。

一般被保険者 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者
高年齢継続被保険者 同一の事業主の事業において65歳前から65歳に達した後も雇用されている者
短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者(次のいずれに該当する者は除く)
※4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
日雇労働被保険者 日々雇用される・30日以内の期間を定めて雇用される者

雇用保険の被保険者の適用除外

次の場合は、適用事業に雇用される労働者であっても被保険者とはなりません。

  1. 65歳になった後に雇用
  2. 1週間の所定労働時間が20時間未満 ※日雇労働被保険者除く
  3. 31日以上雇用されることが見込まれない ※日雇労働被保険者除く
  4. 学生・生徒 ※例外あり
  5. 一定の船員
  6. 国や地方公共団体の職員

≫ インデックスページに戻る

社会保険労務士質問集

社会保険労務士事務所クルヴァ

〒062-0052
札幌市豊平区月寒東2条6丁目5番20号
tel 011-598-8939
fax 011-598-9461
営業時間 9:00~17:30