子ども・子育て拠出金率が引き上げられました
平成28年4月分から行われる改正について解説します。毎月、企業が負担している拠出金に、子ども・子育て拠出金があります。これは以前まで児童手当拠出金という名称で徴収されており、児童手当に充てられておりました。現在では、児童手当と地域子ども・子育て支援事業に充てられています。この子ども・子育て拠出金は、厚生年金の標準報酬月額×拠出金率という計算方法で徴収されていますが、その拠出金率が0.15から0.20%に平成28年4月1日より引き上げられることとなりました。これと同時に拠出金率の法律上の上限も0.24から0.25%に引き上げられることとなりました。なお、この拠出金は、従業員の負担はなく、事業主が全額負担することとなっていますので、ご注意ください。
子ども・子育て支援法 第70条の22前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第二項の規定により国が交付する額及び児童手当法第十八条第一項 の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の二・五以内において、政令で定める。