労働法の基礎知識~賃金支払い5原則
労働者は労働力を提供してその対価として報酬を受けて生活をしています。このため、賃金は労働者の生活の根幹となることから、その支払いなどについては厳格な取り扱いがされる必要があります。
以上のことから、労働基準法第24条では賃金支払いについて5原則が定められています。
通貨払い
賃金は通貨で支払う必要があります。下記のような例外があります。
- 法令で別段の定めがある場合は例外とされていますが、現在はこうした規定はありません。
- 労働協約で別段の定めをした場合。
- 労働者の同意を得た場合には、振込みなどが可能です。また、退職手当てにつきましては、自己宛小切手など別段の取り扱いが可能です。労働者の同意は必ず個々の同意を得る必要があります。
直接払い
賃金は労働者に対して直接支払わなければなりません。例外として使者に支払うことは認められています。※代理人への支払いは認められませんので、注意が必要です。
全額払い
賃金は、全額を労働者に支払う必要があります。全額払いは下記のような例外が認められています。
法令に別段の定めがある場合
- 所得税の源泉徴収
- 社会保険料控除
- 労使協定を結んだとき
- 便宜上端数処理をするとき(細かいルールがあります)
毎月1回以上を一定期日に払う
賃金は、毎月1回以上を一定期日に支払わなければなりません。
これについても次のような例外があります。
- 臨時に支払われる賃金賞与
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる期間の勤務状況等によって支給される手当
- 一定期日とは、期日を特定することができなければなりません。このため、変動するような定め方は許されません。