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労働法の基礎知識~労働条件の通知

労働者を雇い入れる際には、労働条件を通知することが労働基準法で定められています。

特に下記事項は必ず明示しなければならない労働条件とされています。

労働条件の明示事項

  • 労働契約の期間
  • 従事する業務
  • 就業の場所
  • 始業就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩休日、就業時転換
  • 賃金(臨時に支払われるものや賞与等除く)
  • 退職(解雇事由含む)

上記の事項については、昇給に関する事項以外は書面で明示しなければならないこととされています。また、このときに明示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができるとされており、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならないこととされています(必要な旅費は労働者自身の交通費や食費、宿泊費のほか、労働者に生計維持されている同居の親族の旅費も含むとされています。)。

このときに即時解除することができる労働条件は、労働者自身に関する労働条件とのみとされています。例えば、一緒に入社した同僚の労働条件を理由に即時解除をすることはできないということです。

労働条件の相対的明示事項

労働条件の相対的明示事項は、定めをする場合には明示しなければならないとされている事項です。

  • 退職手当の規定が適用となる労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等、最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
  • 安全、衛生に関する事項職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項休職に関する事項
※派遣の場合、派遣元の使用者が労働基準法上義務を負わない事項(労働時間や休憩など)を含めて明示する必要があります。


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