労働法の基礎知識~労働時間
労働時間は労働条件の主要な部分を占める要素です。
労働時間の上限
休憩時間を除き、1週間につき40時間を超えて労働させることはできません。また、1週間の各日については、休憩時間を除き8時間を超えて労働させることはできません。
※労働時間とは、拘束時間から休憩時間を除いた時間をいいます。実際に作業にあたっている時間だけではなく、指揮命令下におかれている手持時間も労働時間に含めることとなっています。
※1日は、午前0時から午後12時までの暦日を言うのが原則です。また、1週間は就業規則や別規程による定めがない限り、日曜日から土曜日までの歴週を言うこととなっています。
法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことを指します。所定労働時間は、就業規則などで定められた労働時間のことを指します。
労働時間になるもの、ならないもの
労働時間にカウントされるものには、次のようなものがあります。
- 手持時間
- 安全委員会の開催時間
- 安全衛生教育の実施時間
- 特殊健康診断の時間
- 参加が義務付けられている行事や研修の時間
- 労働からの解放が保証されていない仮眠時間 など
労働時間にカウントされないものには、次のようなものがあります。
- 坑内労働者の入浴時間
- 一般健康診断の受診時間
- 自由参加とされている教育訓練の時間
法定労働時間の特例
上述のように、労働時間の上限は法律によって定められていますが、一部例外があります。
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については、1週間につき、44時間まで労働させることができます。