労働法の基礎知識~公民権行使の保障
労働法第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
労働基準法では、上記のように、労働者が公民権の行使をする場合や公の職務を執行する場合には、労働時間中に必要な時間を与えなければなならないこととされています。
ちなみに、公民とは、国家や公共団体の公務に参加する資格のある国民のことをいいます。公民権行使に該当するものは下記のようなものです。
公民権の行使にあてはまるもの
- 選挙権、被選挙権の行使
- 最高裁判所の国民審査
- 地方自治特別法の住民投票
- 憲法改正の国民投票
- 住民監査請求
- 行政事件訴訟法による民衆訴訟 など
選挙に投票に行く場合や、候補者として被選挙権を行使する場合、住民・国民投票や、民衆訴訟などによるものが公民権の行使に該当するということです。
逆に、個人としての訴権の行使などは公民権行使には該当しません。次に、公の職務に該当するものは下記のようなものです。
公の職務にあてはまるもの
- 衆議院議員やその他議員
- 労働委員会の委員
- 労働審判員や裁判員裁判所の証人
- 出廷選挙立会人
パート・アルバイトや外国人労働者なども当然適用となります。
なお、この規定は、労働時間中に必要な時間を与えなければならないといった規定となっておりますので、この時間を有給とするか無給にするかについては、法律は定めておりません。あくまで当事者間で決定するものとなります。